腰痛は労働災害

from:増田拓也

@Physio Lab.

 

今日は少し真面目なお話を、、、

腰痛は労働災害として厚生労働省に認定されております。

平成21年における業務上疾病の発生件数は7,491件となっており、そのうち腰痛は4,870件(非災害 性含む)と6割以上を占めています。

腰痛が発生した場合の休業見込み日数については、29 日以上が3割以上を占め、15日以上の休業見込みが、約半数となっています。

(厚労省データ)

 

腰痛とは疾患の名前ではなく、腰部を主とした痛みやはりなどの 不快感といった症状の総称です。

一般に坐骨神経痛を伴う場合も含 みますが、腰痛は誰もが経験しうる最もポピュラーな痛みです。

病院などの医療機関に腰痛を主訴として来院する患者を対象とし た研究(What can the history and physical examination tell us about low back pain ? JAMA 268: 760-765, 1992)による と、医師の診察や検査の結果、特異的腰痛と非特異的腰痛とに大別 できます。

特異的腰痛とは、医師の診察および検査で腰痛の原因が 特定できる腰痛であり、

一方の非特異的腰痛とは、厳密な医学的原 因が特定できない腰痛を指します。

両者の割合を比べると、病院の外来を受診する患者のほとんどの腰痛(約85~90%)は原因の特定 できない非特異的腰痛で、残りの約10~15%は特異的腰痛と報告 されています。

 

腰痛の発生に関連する要因として、主に考慮すべき3つのもの(動作要因、環境要因、個人的要因など)があります。

動作要因とは、腰部に動的あるいは静的に加わる過度な負荷や負担のことであり、具体的には「利用者を 頻繁に抱きかかえる」「重量物を頻繁に持ち上げる」「重量物を押したり、引いたりする」などの人の抱き上げ や重量物の取り扱いに関すること

「腰を深く曲げる」「腰をひねったりすることが多い」「急激な姿勢の変換」 「長時間同じ姿勢で仕事をする」などの作業動作や作業姿勢に関することがあげられます。

さらには「安全な 作業を行うための『作業標準』や『作業マニュアル』がないため、不自然な作業姿勢がつづく」とか「急い でいるため、一人で作業することが多い」「急いでいるため、安全の確認をせずに不用意な姿勢で作業するこ とが多い」なども、間接的に腰痛の発症に関与する動作要因といえます。

 

環境要因とは、腰部への全身振動ばく露や身体の寒冷ばく露、暗い照明、不良な作業床面や作業空間、不適切な機器や設備の配置などです。

具体的には「身体が長い間寒冷にさらされる」「車輌運転などの全身振動 に長時間さらされる」「職場が乱雑であり、安全な移動が困難である」「作業場の足もとの照明が暗くて、安全 の確認がしづらい」「作業面ないしは利用者の部屋の床が滑りやすい」「利用者の部屋が狭くて窮屈である」「作業場所ないしは利用者の部屋が狭くて窮屈である」「ベッドや机などの配置が悪く、移動しづらい」など、

さ まざまな状態が腰痛の発症に影響を与える環境要因として考えられます。

 

個人的要因などには、年齢、性別、体格、筋力、腰椎椎間板ヘルニアや骨粗しょう症などの既往症または基礎疾患の有無のような個人属性にかかわる要因やその他の要因が含まれます。

具体的には「自分より体格 の大きな利用者を介護することが多い」「常に慢性化した腰痛がある」「新規採用を控えているため、高齢労働者の占める割合が著しく高い」「腰に違和感があるが、専門家に相談できない」「腰が痛いときでも、ゆっくりと休むことができない」などが個人的要因です。

他にも「ゆっくりと休憩できる設備がない」「仮眠するベッドがないため、満足な睡眠が取れない」などの衛生施設の設置状況に関するものや、「夜間勤務が長い」「夜勤回数が多い」などの個人の勤務条件に関するもの、「職場にある機械・機器や設備がうまく使えない」など

個人の作業能力やそれらを向上させる教育訓練に関するものなどがあり、これらが不十分な場合に腰痛の発 症に結果的に関係します。

 

と、厚生労働省のデータで記載されています。

 

国もこのように、腰痛に対しての取り組みを行ってきています。

Physio Lab.では特に非特異的腰痛に対して効果を発揮します。

腰痛にお悩みの方はご相談を。

 

PS 術後の腰痛でも対応できます。つらい悩みをお聞かせください。

 

―増田 拓也

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